2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
ここで、ヒューマンライツ・ナウが二〇一七年七月二十四日に、国連自由権規約委員会に英語で出した意見書を直訳して御紹介をいたします。 いわゆる慰安婦問題、日本は、第二次世界大戦中に日本軍によって性奴隷制を余儀なくされた慰安婦の問題に対処することができなかった。
ここで、ヒューマンライツ・ナウが二〇一七年七月二十四日に、国連自由権規約委員会に英語で出した意見書を直訳して御紹介をいたします。 いわゆる慰安婦問題、日本は、第二次世界大戦中に日本軍によって性奴隷制を余儀なくされた慰安婦の問題に対処することができなかった。
また、国連自由権規約委員会も、日本政府に対して、精神病院における非自発的入院について改善を求めています。このような実態にこそメスを入れ、精神障害者や患者の人権確立、入院患者の地域移行に全力を上げるべきだということを申し上げ、私の討論といたします。
アメリカ国務省人身売買報告書におきましても、また国連自由権規約委員会においても、日本における外国人技能実習生の人権問題がたびたび指摘をされ、国際社会から強い批判がされております。 ところが、この法案は、技能実習生の実習期間を現行の三年から五年に延長する、そして対象業種を介護などにも拡大するという制度になっております。 改めて、法務大臣にお伺いいたします。
また、国連の方からの指摘に関しましては、国連自由権規約委員会が二〇一四年に示した日本に対する第六回定期報告に関する最終見解というものがございます。そこにおきまして、技能実習制度につきまして、「低賃金労働者の確保のためではなく、能力養成に焦点を置いた新たな制度へと代えることを真剣に検討すべきである。」といった見解が示されております。 以上でございます。
それで、二〇一四年の国連自由権規約の委員会も、このような、公選法はいろいろ問題があるんです、前近代的な公選法の規定が撤回されない現状であっても、表現の自由等へのいかなる制約も控えるべきと勧告しているんですね。 今の公選法は、本当にめちゃめちゃなんですよ。例えば、インターネット選挙が解禁されましたけれども、電話で支持を呼びかけるのはオーケーですよ、選挙期間中。
それを促した背景の一つとして、ヘイトスピーチ等による外国人排除運動に対する国連自由権規約委員会等からの是正勧告があるという理解でよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 二〇一四年には国連自由権規約委員会と人種差別撤廃委員会の両方からヘイトスピーチについて禁止などの適切な措置をとることが勧告されております。どのような検討がされ、実行されるんでしょうか。
国連自由権規約委員会は、性的虐待、労働に関する死亡、強制労働を指摘し、米国務省は、労働搾取や人身売買への懸念を表明するなど、国連人権機関、国際社会から国際人権規約に違反していると指摘され続けていることについて、どのようにお考えですか。 なぜこのようなことが起きるのでしょうか。 その大きな原因に、悪質ブローカーによる研修生ビジネス、国際人身売買と呼ばれてきた実態があります。
留置施設につきましては、これまでにも、国連自由権規約委員会委員長や副委員長の視察、また、国連拷問等禁止委員会の視察、参観を受け入れているところでありまして、今後とも、日本警察の立場、取り組みについて、国際的な理解を得られるように努力してまいりたいと思います。日本の立場、現状を発信していくように努めていきたいと思います。
同報告書につきましては、国連自由権規約委員会からの最終見解とは異なり、我が国からの回答が求められているものではありませんけれども、いずれにしましても、我が国の立場及び現状を適切に発信してまいりたい、そのように考えております。
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、国連自由権規約委員会の最終見解に含まれます幾つかの勧告につきましては、一年以内にその実施に関する情報を我が国から提出することが求められております。今後、それぞれの項目につきまして、関係府省間の関連する取り組み、それから見解等を外務省において取りまとめていただきまして、文書の形で同委員会に提出する予定でございます。
資料一の議事録にありますけれども、昨年八月、国連自由権規約委員会から公表された最終見解におきましては、我が国の起訴前の保釈の権利、国選弁護人選任の権利がないこと、代用監獄、代用監獄という言われ方ですけれども、代用監獄での自白強要の危険性、取り調べに関する厳格な規制がないこと等に懸念が表明されていると。
○重徳委員 この点は私ももう少しいろいろと調べた上でまた議論させていただきたいんですけれども、何せ、国連自由権規約委員会から、起訴前の勾留期間、もっと保釈などの代替手段の検討をすべきだという勧告も出ております。こういうことに対してどのように反論をしていくのか。これもきちんと、堂々と反論すべきは反論すべきだと思いますが、改善すべき点は改善手法をよく考えて検討していくべきではないかと思います。
○山谷国務大臣 昨年八月に国連自由権規約委員会から公表された最終見解でございますけれども、さまざまな指摘があったわけでございまして、国際的にも、きちんと日本の立場、現状を発信していく努力をしたいと思っております。
そして、平成二十六年七月には国連自由権規約委員会から、同年八月には国連人種差別撤廃委員会から、日本政府報告審査における最終見解において、それぞれ、我が国に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されました。このような情勢の中、国会の審議においてもヘイトスピーチに関する御議論が活発となり、総理大臣や法務大臣から、ヘイトスピーチに関する啓発の充実について言及がありました。
○岡田政府参考人 まず、御指摘の自由権規約の関係でございますが、昨年七月に行われました自由権規約の対日審査を踏まえまして、昨年八月に国連自由権規約委員会から公表された最終見解がございます。 そこにおきましては、同委員会から我が国に対しまして、起訴前の保釈の権利や国選弁護人選任の権利がないこと、代用監獄での自白強要の危険性、取り調べに関する厳格な規制がないこと等に懸念が表明されております。
それから、平成二十六年八月には、国連自由権規約委員会の最終見解があるんです。 起訴前の勾留について、日本では適正手続が欠如しているんじゃないかという指摘があります。
政府は、国連自由権規約委員会でこの指定医制度をアピールしていますし、障害者虐待防止法がなぜ病院に適用していないかという理由にもなっています。今回、そのチェック自体がずさんだったということが明らかになったわけですが、これは氷山の一角ではないでしょうか。二〇一一年にも同様の不正取得の疑いが千葉大学の大学院で指摘されたこともありますが、厚労省は把握していますでしょうか。
また、昨年夏ですが、平成二十六年七月には国連自由権規約委員会から、翌八月には国連人種差別撤廃委員会から、日本政府の報告書審査における最終見解において、それぞれ我が国に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されました。
七月二十四日、国連自由権規約委員会は日本政府に対して、人種差別、憎悪や人種的優位を唱える宣伝活動やデモ、いわゆるヘイトスピーチ、ヘイトデモの禁止等を勧告をしております。 総理、規制が必要だと考えますが、まず総理の御所見を伺います。
皮肉にも可視化がなされていないゆえに、国連自由権規約委員会の勧告によって米兵の人権は守られ、沖縄県民の人権がじゅうりんされています。その原因は、日本の刑事訴訟法がネックとなっております。 法務省では、取調べ可視化についての省内勉強会を立ち上げたと聞いております。日本側が取調べを可視化していけば、日米地位協定の改定の道が開けるのではないかと思っております。
また、政府から独立した救済機関の必要性については、一九九三年の国連総会で採択された国内人権機関の地位に関する原則、いわゆるパリ原則に日本政府も賛成し、国内人権機関を創設する義務があるにもかかわらず、その後五年が経過しても放置していることに対して、一九九八年に国連自由権規約委員会から早期設置の勧告を始め、社会権規約委員会、人種差別撤廃委員会、子どもの権利委員会、女性差別撤廃委員会からも同様の勧告を今日
なお、お尋ねの国連自由権規約委員会勧告についてでございますが、これは御指摘のとおり、昨年の自由権規約委員会による我が国政府報告に対する最終見解の中には、御指摘のような記述が含まれております。
最後に、外務大臣、昨年十月三十日に国連自由権規約人権委員会が締約国である日本政府に対して行った勧告の中に、沖縄県民の権利として、その文化及び土地の権利を守る措置を実施しなければならない、こういうふうな勧告があったことを御承知でしょうか。
九八年度には、日本弁護士連合会人権擁護委員長として国連自由権規約委員会の日本政府報告書の審査に立ち会い、今回の法案に深いかかわりのある国内人権機関についての審議と勧告をこの耳で聞いてまいりました。昨年、二〇〇一年には、日弁連副会長として国連の社会権規約委員会の条約実施状況審査に立ち会い、ここでも国内人権機関の設置について勧告が出されております。